公的研究費の管理・監査体制

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定。平成26年2月18日改正)」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、公益財団法人佐賀県地域産業支援センター(以下「センター」という。)における公的研究費の管理・監査について、必要な事項を定め不正使用や不正行為を防止しています。

1 関連する規程

(1)公益財団法人佐賀県産業振興機構公的研究費の管理・監査規程

(2)公益財団法人佐賀県産業振興機構公的研究費の不正使用防止対策の基本方針

(3)公益財団法人佐賀県産業振興機構公的研究費に関する契約の取引停止に係る取扱方針

(4)公益財団法人佐賀県産業振興機構研究活動の不正行為への対応等に関する規定

2 公的研究費の運営・管理の責任者

(1)最高管理責任者

職名 : 理事長
責任と権限 : センター全体を統括し、科学研究費の運営・管理について最終責任を負います。

(2)統括管理責任者

職名 : 副理事長
責任と権限 : 最高管理責任者を補佐し、科学研究費の運営・管理についてセンター全体を統括する実質的な責任と権限を持ちます。

(3)コンプライアンス推進責任者

職名 : 所長
責任と権限 : 九州シンクロトロン光研究センター(以下「研究センター」という。)内のグループ又は課における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持ちます。

3 取引業者様へ

(1)誓約書の提出

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定。平成26年2月18日改正)」において、取引業者様から「誓約書の提出を求める」ことが明記されました。

したがいまして、研究センターと取引されるにあたり、「誓約書」(様式第2号)の提出をお願いします。

(2)公的研究費の不正使用

以下のような行為等をいいます。

1.預け金

業者に架空取引を指示する等して、虚偽の請求書等を作成させることにより、所属機関から研究費を支出させ、そのお金を業者に管理させるもの

2.書類の書換え(差換え、品替え、品転)

業者に虚偽の請求書等を作成させることにより、所属機関から研究費を支出させ、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させるもの

(3)取引停止

不正使用に関与した場合、「公的研究費に関する契約の取引停止に係る取扱方針」に基づき、一定期間、取引を停止いたします。 

4 通報・相談窓口

(1)通報窓口

公的研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為に係る通報窓口は、研究センターでは利用企画課です。

1.通報の方法

ア:公的研究費の不正使用について

「通報申立書」(様式第3号)により通報窓口に通報ください。

イ:研究活動上の不正行為について

通報窓口に通報ください。(通報の様式は特にありません)

2.通報者の保護

  • 通報者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分配慮します。
  • 氏名その他個人情報については、窓口等からの通報者への連絡、調査その他通報処理に必要な限度のみで使用し、適切に保護します。
  • 通報したことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。

(2)相談窓口

研究センターにおける公的研究費に係る使用ルール・事務処理手続等についての相談窓口は、通報窓口と同様に研究センターでは利用企画課です。

通報・相談窓口

〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘八丁目7番地

九州シンクロトロン光研究センター 利用企画課

TEL:0942-83-5017

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